問題ID: a04-0004
債権者が債務者に対して履行の催告をしたときは、その催告の時から新たに消滅時効の進行が始まる。
この肢は誤り
解説
誤り。催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しないという完成猶予の効力が生じるにとどまり、時効が更新されるわけではない(民法150条1項)。また完成猶予されている間にされた再度の催告には完成猶予の効力がない(同条2項)。時効が更新されるのは確定判決等による権利の確定(147条2項)や権利の承認(152条1項)の場合である。
根拠条文
民法150条1項・2項、147条2項、152条1項
出題傾向
H21問3肢3(内容証明郵便による催告の効果)。19回中1肢で出題(旧法の中断・停止の枠組みではH21問3・R01問9でも問われた)