問題ID: a03-0010
法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができ、やむを得ない事由があって選任したときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
この肢は正しい
解説
105条は、法定代理人がいつでも自己の責任で復代理人を選任できるとし、やむを得ない事由による選任の場合は選任・監督についての責任のみを負うと定める。任意代理人が本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人を選任できない(104条)のと対比される。
根拠条文
民法105条、104条
出題傾向
H24問2肢4、19回中1肢で出題