問題ID: a02-0023
相手方が過失によって表意者の真意でないことを知らなかった場合、表意者が真意ではないと知りながらした意思表示は、有効なものとして扱われる。
この肢は誤り
解説
誤り。心裡留保による意思表示は原則として有効だが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは無効となる。「知ることができたとき」には相手方に過失がある場合が含まれるので、本問の意思表示は無効である。
根拠条文
民法93条1項ただし書
出題傾向
過去19回で直接の出題なし