問題ID: a02-0022
意思表示の相手方がこれを受けた時に未成年者であったときは、その後にその相手方の法定代理人がその意思表示を知ったとしても、表意者は、その意思表示をもって相手方に対抗することができない。
この肢は誤り
解説
誤り。相手方が受領時に意思能力を有せず、又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは対抗できないのが原則だが、相手方の法定代理人がその意思表示を知った後、又は相手方が意思能力を回復し若しくは行為能力者となってこれを知った後は、対抗することができる。
根拠条文
民法98条の2
出題傾向
過去19回で直接の出題なし