問題ID: a02-0020
Aが甲土地をBに仮装譲渡してB名義の所有権移転登記がされた後、Bから甲土地について抵当権の設定を受けたCがその仮装であることを知らなかった場合、Aは、Cに対して虚偽表示の無効を主張することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。94条2項にいう第三者とは、虚偽表示の目的物について新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいい、仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者もこれに含まれる。Cが善意である以上、Aは無効を対抗できない。
根拠条文
民法94条1項・2項
出題傾向
H24問1肢2、H27問2肢2、H30問1肢3など、19回中10肢で出題