問題ID: a02-0027
承諾の期間を定めてした申込みに対し、その期間の経過後に承諾の通知が到達した場合、申込者は、その遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
この肢は正しい
解説
期間内に承諾の通知を受けなかった申込みは効力を失うが(民法523条2項)、申込者は遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる(同法524条)。この場合、もとの申込者が承諾をすれば契約が成立する。
根拠条文
民法524条、523条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
期間内に承諾の通知を受けなかった申込みは効力を失うが(民法523条2項)、申込者は遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる(同法524条)。この場合、もとの申込者が承諾をすれば契約が成立する。
民法524条、523条2項
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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