問題ID: a01-0012
制限行為能力者の相手方が、未成年者に対し、1か月以上の期間を定めてその期間内に契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、確答が発せられなかった場合、その契約は追認したものとみなされる。
この肢は誤り
解説
本人への催告が追認擬制の効果をもつのは、その者が行為能力者となった後にされた場合に限られる(民法20条1項)。未成年者である間に本人へした催告は効力を生じない。この場合は法定代理人に対して催告し、その者が期間内に確答を発しないときに追認とみなされる(同条2項)。
根拠条文
民法20条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、制限行為能力者の追認・取消しはR05問8肢3、詐術を用いた場合の取消権の否定はH28問2肢4)