問題ID: a01-0010
制限行為能力者の相手方が、被保佐人に対し1か月以上の期間を定めてその保佐人の追認を得るべき旨の催告をした場合において、被保佐人がその期間内に追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。20条4項後段により、この場合は取り消したものとみなされる。行為能力者となった本人や法定代理人・保佐人など権限のある者に対する催告で確答がないときに追認とみなされる(20条1項・2項)のと結論が逆になる点に注意する。
根拠条文
民法20条4項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(制限行為能力者の相手方の催告権は19回で肢ゼロ。取消権の行使・追認はR05問8肢1・肢3、後見監督人の同意はR04問3肢1)