労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 労働者災害補償保険法施行規則が日常生活上必要な行為として定める介護の対象となる親族は、要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹に限られており、配偶者の父母はこれに含まれない。
- 精神障害の認定基準によれば、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後に再びその治療が必要な状態が生じた場合には、当初の発病について認定要件を満たしていた以上、改めて業務起因性を判断することなく引き続き業務上の疾病として取り扱われる。
- 転任等のやむを得ない事情のため同居していた配偶者と別居して単身で生活する労働者にとって、配偶者が居住する家屋は、そこと就業の場所との行き来が反復し継続して行われていると認められる場合であっても、労働者本人の就業のための拠点ではないから、通勤の起点となる住居には当たらない。
- 精神障害の認定基準は、環境に由来する心理的負荷と個体の側の反応性や脆弱性との関わりで精神的な破綻が生ずるか否かが決まるものとし、負荷が著しく強ければ個体側の脆弱性が小さい場合にも破綻が起こるとする「ストレス―脆弱性理論」を前提としている。
- 長時間の残業や早出出勤といった勤務上の事情、交通ストライキ、台風などの不可抗力的な事情により、労働者が一時的に通常の住居以外の場所に宿泊し、翌朝その場所から就業の場所へ向かった場合、その宿泊した場所は通勤の起点となる住居として取り扱われる。
- 上肢作業に基づく疾病の認定基準にいう「相当期間」とは、1週間や10日間といった極めて短期的なものではなく原則として6か月程度以上をいい、「上肢等に負担のかかる作業」には、上肢の反復動作の多い作業や上肢を上げた状態で行う作業のほか、頸部及び肩の動きが少なく姿勢が拘束される作業が含まれる。
- 所定の就業日に所定の就業開始時刻を目途に住居を出て就業の場所へ向かう移動については、寝過ごしによる遅刻や混雑を避けるための早出により時刻に若干の前後があっても、就業に関するものと認められる。
- 上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定に当たっては、年齢や素因等の個体要因及び家事労働やスポーツ等の日常生活要因は考慮の対象とせず、業務による負荷の有無及び程度のみによって判断することとされている。
- 日々雇用される労働者が、その日の職業紹介を受けるために住居から公共職業安定所まで行く行為は、就業のための出勤行為として就業に関するものと認められ、その途上で被った負傷は通勤災害となる。
- 上肢作業に基づく疾病の認定基準は、適切な療養を行えばおおむね1か月程度で症状が軽快し、手術が施行された場合であっても、おおむね3か月程度の療養によって治ゆするものと考えられるとしている。