社会保険労務士 労災保険法 日雇労働者が職業紹介を受けるための移動 事例 最頻出
問題ID: rs02-0016

日々雇用される労働者が、その日の職業紹介を受けるために住居から公共職業安定所まで行く行為は、就業のための出勤行為として就業に関するものと認められ、その途上で被った負傷は通勤災害となる。

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