労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 精神障害の認定基準によれば、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後に再びその治療が必要な状態が生じた場合には、当初の発病について認定要件を満たしていた以上、改めて業務起因性を判断することなく引き続き業務上の疾病として取り扱われる。
- 転任等のやむを得ない事情のため同居していた配偶者と別居して単身で生活する労働者にとって、配偶者が居住する家屋は、そこと就業の場所との行き来が反復し継続して行われていると認められる場合であっても、労働者本人の就業のための拠点ではないから、通勤の起点となる住居には当たらない。
- 精神障害の認定基準は、環境に由来する心理的負荷と個体の側の反応性や脆弱性との関わりで精神的な破綻が生ずるか否かが決まるものとし、負荷が著しく強ければ個体側の脆弱性が小さい場合にも破綻が起こるとする「ストレス―脆弱性理論」を前提としている。
- 会社が主催する行事であっても、参加するか否かが労働者の任意に委ねられている親睦野球大会に休日に参加し、その競技中に負傷した労働者については、その行事の運営を職務として担当していたのでない限り、参加行為は業務とは認められない。
- 試みの使用期間中の者は、本採用に至るまでは労働契約の効力が確定していないことから、労災保険法の適用を受けず、業務上の負傷について保険給付を受けることができない。
- 行政執行法人に使用される職員については、国家公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用されない。
- 船員法第1条に規定する船員については、船員保険法により職務上の事由に係る給付が行われるため、労災保険法は適用されない。
- アフターケアは、傷病が治ゆした後においても後遺症状に動揺をきたすおそれのある者等に対し、保険給付としてではなく社会復帰促進等事業として行われるものであり、その対象となる傷病はせき髄損傷や頭頸部外傷症候群等の20の傷病とされている。
- 労災就学援護費の額は在学者等の区分に応じて定められており、小学校に在学する者については月額18,000円、中学校に在学する者については月額14,000円である。
- 労災就学援護費は、在学者等であって学資等の支給を必要とする状態にある者のうち、遺族補償年金の受給権者だけでなく、障害等級第1級、第2級又は第3級の障害補償年金の受給権者に対しても支給される。