社会復帰促進等事業
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 11・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法29条11問
- 労働者災害補償保険法施行規則33条2問
- 労働者災害補償保険法12条の81問
- 細目(12)
- アフターケア手帳の更新及び再交付の申請
- アフターケアに係る手帳の交付を行う行政庁
- アフターケアに要した費用の請求
- アフターケアの位置づけと対象傷病
- 労災就学援護費の額
- 労災就学援護費の支給対象者
- 葬祭料と社会復帰促進等事業の区別
- 社会復帰促進等事業と通勤災害
- 安全衛生確保等事業の範囲
- 被災労働者等援護事業
- 労働者健康安全機構への実施委任
- 社会復帰促進等事業の実施基準
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- アフターケア手帳の交付を受けた者が有効期間の満了後も継続してアフターケアを受けることを希望するときは、有効期間が満了する日の1か月前までに都道府県労働局長に手帳の更新を申請するものとされ、手帳を紛失し又は汚損した場合の再交付の申請も、同じ様式により都道府県労働局長に対して行う。
- アフターケアを受けるための手帳の交付を受けようとする者は、その交付の申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならず、手帳は当該労働基準監督署長が交付する。
- アフターケアを実施した医療機関等は、アフターケアに要した費用を請求するときは、毎月分の費用の額を記載した請求書を、当該医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。
- アフターケアは、傷病が治ゆした後においても後遺症状に動揺をきたすおそれのある者等に対し、保険給付としてではなく社会復帰促進等事業として行われるものであり、その対象となる傷病はせき髄損傷や頭頸部外傷症候群等の20の傷病とされている。
- 労災就学援護費の額は在学者等の区分に応じて定められており、小学校に在学する者については月額18,000円、中学校に在学する者については月額14,000円である。
- 労災就学援護費は、在学者等であって学資等の支給を必要とする状態にある者のうち、遺族補償年金の受給権者だけでなく、障害等級第1級、第2級又は第3級の障害補償年金の受給権者に対しても支給される。
- 業務災害により死亡した労働者の葬祭を行う者に対して支給される葬祭料は、労災保険法上の保険給付として行われるものであり、社会復帰促進等事業として実施されるものではない。
- 社会復帰促進等事業は、業務災害及び複数業務要因災害を被った労働者及びその遺族を対象とするものであり、通勤災害を被った労働者については行われない。
- 社会復帰促進等事業として行われる事業には、業務災害の防止に関する活動に対する援助や健康診断に関する施設の設置及び運営は含まれるが、賃金の支払の確保を図るために必要な事業は含まれない。
- 被災労働者の遺族の就学の援護として行われる労災就学援護費の支給は、社会復帰促進等事業のうち、被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業として実施されるものである。
同じ科目の他の論点
その他の疾病の認定基準6 その他労災保険法5 不服申立て・訴訟3 二次健康診断等給付9 介護(補償)等給付9 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 労災保険法の最高裁判例(総合)3 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 支給制限・費用徴収9 時効2 未支給の保険給付・死亡の推定6 業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 特別支給金15 療養(補償)等給付14 精神障害の認定基準18 給付基礎日額7 脳・心臓疾患の認定基準12 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 遺族(補償)等給付16 障害(補償)等給付11 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11