介護(補償)等給付
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 6・事例 1・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法12条の84問
- 労働者災害補償保険法施行規則18条の3の23問
- 労働者災害補償保険法19条の23問
- 労働者災害補償保険法施行規則18条の3の43問
- 労働者災害補償保険法21条1問
- 細目(9)
- 随時介護を要する状態と介護補償給付
- 常時介護を要する状態に該当する障害の程度
- 常時介護を要する場合の介護補償給付の額
- 親族の介護のみを受けた月の額
- 通勤災害に係る介護給付
- 介護補償給付の支給対象者
- 入院中の介護補償給付
- 支給事由が生じた月の取扱い
- 介護補償給付の請求の時期
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 業務上の傷病により胸腹部臓器の機能に著しい障害を残して随時介護を要する状態となり、障害等級第2級に該当するとして障害補償年金を受けている労働者については、現に随時介護を受けていても、常時介護を要する状態にないため介護補償給付は行われない。
- 介護補償給付の要件である常時介護を要する状態に該当するものとして要介護障害程度区分表が掲げるものには、神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し常に介護を要するもののほか、障害等級が第1級である場合の身体障害であってこれと同程度の介護を要する状態にあるものが含まれる。
- 常時介護を要する状態にある者に対する介護補償給付の額は、その月に介護に要する費用として支出された額とされ、支出された額が186,050円を超えるときは186,050円が、支給すべき事由が生じた月を除き支出された額が90,790円に満たないときは90,790円が支給される。
- 随時介護を要する状態にある者が、支給すべき事由が生じた月より後のある月において、費用を支出せず親族による介護のみを受けた場合、その月について支給される介護補償給付の額は92,980円である。
- 介護(補償)等給付は業務災害及び複数業務要因災害について行われるものであり、通勤災害により障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者に対しては支給されない。
- 介護補償給付は、休業補償給付を受ける権利を有するにとどまる労働者であっても、その傷病により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ現に介護を受けているときは支給される。
- 介護補償給付は、支給要件を満たす労働者が病院又は診療所に入院している間についても、現に介護を受けている限り支給される。
- 介護補償給付は月を単位として支給されるが、支給すべき事由が生じた月について介護に要する費用を支出しておらず、親族又はこれに準ずる者による介護のみを受けていた場合には、その月分の介護補償給付は支給されない。
- 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合には、その請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又はその請求をした後に行わなければならない。
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