問題ID: rs02-0017
通勤は1日について1回しか認められないから、昼休みのように就業の時間の間に相当の間隔がある場合にいったん帰宅し、午後の業務に就くために再び出勤したときであっても、その往復行為は就業に関するものとは認められない。
この肢は誤り
解説
誤り。通勤は1日について1回のみしか認められないものではなく、昼休み等就業の時間の間に相当の間隔があって帰宅するような場合には、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤するものと考えられるから、その往復行為について就業との関連性が認められる(平成18年3月31日基発第0331042号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条2項1号、平成18年3月31日基発第0331042号
出題傾向
第44回問1肢D、第48回問3肢C など第41〜58回で2回