社会保険労務士 労災保険法 昼休みに帰宅する場合の就業との関連性 事例 最頻出
問題ID: rs02-0017

通勤は1日について1回しか認められないから、昼休みのように就業の時間の間に相当の間隔がある場合にいったん帰宅し、午後の業務に就くために再び出勤したときであっても、その往復行為は就業に関するものとは認められない。

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