問題ID: rs02-0019
通勤災害に関する療養給付の対象となる疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病であり、その範囲は厚生労働省令で定めることとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。療養給付は労働者が通勤により負傷し、又は厚生労働省令で定める疾病にかかった場合に行われ(労働者災害補償保険法22条1項)、その疾病は同法施行規則18条の4により「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされている。業務上の疾病の範囲が労働基準法施行規則別表第1の2で定められているのと異なり、通勤による疾病は労災保険法の省令で定められる。
根拠条文
労働者災害補償保険法22条1項、同法施行規則18条の4
出題傾向
第41回問1肢D など第41〜58回で1回