給付基礎日額
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 6・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で5回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法8条4問
- 労働者災害補償保険法施行規則9条3問
- 労働者災害補償保険法8条の22問
- 労働者災害補償保険法8条の51問
- 労働者災害補償保険法8条の31問
- 細目(7)
- じん肺にかかった場合の給付基礎日額の特例
- 船員の変動する賃金がある場合の給付基礎日額
- 年齢階層別最低限度額の算定方法
- 平均賃金が適当でない場合の算定の特例
- 給付基礎日額の端数処理
- 算定事由発生日
- 年齢階層別の最低・最高限度額の適用時期
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者については、給付基礎日額の算定の特例は設けられておらず、労働基準法第12条の規定により算定した平均賃金に相当する額がそのまま給付基礎日額となる。
- 1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶への乗組み、就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められている場合の給付基礎日額は、固定給に係る平均賃金相当額と変動がある賃金に係る平均賃金相当額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定される。
- 休業給付基礎日額の年齢階層別の最低限度額は、年齢階層ごとに、その年齢階層に属するすべての労働者を賃金月額の高低に従って十の階層に区分し、そのうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎として定められる。
- 平均賃金の算定期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のため休業した労働者について、その平均賃金に相当する額が、当該休業した期間を控除して算定することとした場合の平均賃金に相当する額に満たないときは、後者の額が給付基礎日額とされる。
- 労災保険の保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額について1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を給付基礎日額とすることとされている。
- 給付基礎日額の算定に用いる算定事由発生日とは、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日をいう。
- 休業給付基礎日額について年齢階層ごとの最低限度額及び最高限度額が適用されるのは、休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が、その休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して1年を経過した日以後の日である場合である。
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