二次健康診断等給付
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 9)
- 出題実績
- 第41〜58回で6回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法26条4問
- 労働者災害補償保険法7条1問
- 労働者災害補償保険法27条1問
- 労働安全衛生法66条の41問
- 労働者災害補償保険法34条1問
- 細目(9)
- 保険給付の種類における二次健康診断等給付の位置づけ
- 既に脳血管疾患等の症状を有する者と特定保健指導
- 二次健康診断の結果に基づく事業者の意見聴取
- 特定保健指導を行う者と内容
- 特別加入者と二次健康診断等給付
- 健診給付病院等の指定を行う行政庁
- 二次健康診断と特定保健指導の回数
- 一次健康診断における異常の所見
- 二次健康診断等給付の請求手続
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働者災害補償保険法による保険給付は、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付の3種類であり、二次健康診断等給付はこれらのいずれにも含まれず社会復帰促進等事業として行われる。
- 二次健康診断を受けた労働者について、その結果その他の事情から既に心臓疾患の症状を有すると認められるに至ったときは、政府は、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとされている。
- 二次健康診断を受けた労働者から、その実施の日から3か月を超えない範囲で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、労働安全衛生法第66条の4の規定により、当該二次健康診断の結果についても医師の意見を聴かなければならない。
- 特定保健指導とは、二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患や心臓疾患を発生させないようにするために、医師又は保健師が面接によって行う保健指導をいう。
- 中小事業主等として特別加入している者は当該事業に使用される労働者とみなされるから、二次健康診断等給付についてもその対象となる。
- 二次健康診断等給付を行う健診給付病院等の指定は厚生労働大臣が行い、指定し又はその指定を取り消すときは、当該病院又は診療所の名称及び所在地を公告しなければならない。
- 二次健康診断等給付のうち二次健康診断は1年度につき1回に限り行われ、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回に限り、面接により医師又は保健師によって行われる。
- 二次健康診断等給付は、直近の一次健康診断において、血圧の測定、血中脂質検査、血糖検査並びに腹囲の検査又はBMIの測定のうち、いずれか一の項目について異常の所見があると診断された労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
- 二次健康診断等給付の請求は、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、一次健康診断を受けた日から3か月以内に、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に請求書を提出して行わなければならない。
同じ科目の他の論点
その他の疾病の認定基準6 その他労災保険法5 不服申立て・訴訟3 介護(補償)等給付9 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 労災保険法の最高裁判例(総合)3 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 支給制限・費用徴収9 時効2 未支給の保険給付・死亡の推定6 業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 特別支給金15 療養(補償)等給付14 社会復帰促進等事業12 精神障害の認定基準18 給付基礎日額7 脳・心臓疾患の認定基準12 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 遺族(補償)等給付16 障害(補償)等給付11 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11