社会保険労務士 労災保険法 船員の変動する賃金がある場合の給付基礎日額 基本
問題ID: rs06-0007

1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶への乗組み、就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められている場合の給付基礎日額は、固定給に係る平均賃金相当額と変動がある賃金に係る平均賃金相当額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定される。

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