問題ID: rs06-0007
1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶への乗組み、就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められている場合の給付基礎日額は、固定給に係る平均賃金相当額と変動がある賃金に係る平均賃金相当額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定される。
この肢は正しい
解説
正しい。労働者災害補償保険法施行規則9条1項3号がこの特例を定めている。同項は、1号で算定期間中に業務外の傷病の療養のため休業した場合、2号でじん肺の場合、3号で船員の変動賃金の場合の特例を定め、4号でこれら以外に平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でない場合について厚生労働省労働基準局長が定める基準によることとしている。
根拠条文
労働者災害補償保険法8条2項、同法施行規則9条1項3号
出題傾向
第58回問2肢D、第58回問2肢E など第41〜58回で1回