労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 労災保険における「治ったとき」とは、その症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいい、骨折で骨癒合した場合であれば、なお疼痛等の症状が残っていてもこれに当たるため、その後は療養(補償)等給付は行われない。
- 業務上の負傷について休業補償給付を受けていた労働者が、療養の途中で事業主との労働契約を終了させて退職した場合、その退職の日をもって休業補償給付の支給は打ち切られる。
- 傷病補償年金に係る傷病等級表では、神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に介護を要するものが第1級に、神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し随時介護を要するものが第2級に、それぞれ掲げられている。
- 通勤災害に関する保険給付は、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付及び介護給付の6種類であり、業務災害の場合と異なり、年金として支給される傷病年金は設けられていない。
- 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し又は疾病にかかった労働者の当該傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において治っていないときは、同日以後1か月以内に、傷病の名称、部位及び状態等を記載した届書を当該労働者から提出させるものとされている。
- 障害等級表では、外貌に著しい醜状を残すものは第9級に、外貌に相当程度の醜状を残すものは第12級に、外貌に醜状を残すものは第14級に、それぞれ該当するものとされている。
- 退勤の途中で経路の近くにある公衆便所を使用する行為や、経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する行為は、通常経路の途中で行うささいな行為であって逸脱又は中断には当たらず、その前後の移動は通勤となる。
- じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者については、給付基礎日額の算定の特例は設けられておらず、労働基準法第12条の規定により算定した平均賃金に相当する額がそのまま給付基礎日額となる。
- 通勤災害に関する療養給付の対象となる疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病であり、その範囲は厚生労働省令で定めることとされている。
- 1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶への乗組み、就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められている場合の給付基礎日額は、固定給に係る平均賃金相当額と変動がある賃金に係る平均賃金相当額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定される。