その他の疾病の認定基準
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 6問 (基本 4・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で5回、直近は第53回
- 主な根拠条文
- 労働基準法施行規則35条2問
- 労働基準法75条1問
- 細目(6)
- 上肢障害の認定要件にいう「相当期間」と対象作業
- 上肢障害の業務起因性の判断における考慮要素
- 上肢障害の療養期間の目安
- 針刺し事故後の抗体検査と療養の範囲
- 業務上の感染症と労基則別表第1の2
- 業務上の疾病の範囲と包括規定
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 上肢作業に基づく疾病の認定基準にいう「相当期間」とは、1週間や10日間といった極めて短期的なものではなく原則として6か月程度以上をいい、「上肢等に負担のかかる作業」には、上肢の反復動作の多い作業や上肢を上げた状態で行う作業のほか、頸部及び肩の動きが少なく姿勢が拘束される作業が含まれる。
- 上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定に当たっては、年齢や素因等の個体要因及び家事労働やスポーツ等の日常生活要因は考慮の対象とせず、業務による負荷の有無及び程度のみによって判断することとされている。
- 上肢作業に基づく疾病の認定基準は、適切な療養を行えばおおむね1か月程度で症状が軽快し、手術が施行された場合であっても、おおむね3か月程度の療養によって治ゆするものと考えられるとしている。
- 病院に勤務する看護師が、C型肝炎ウイルスに汚染された血液を含む注射針により手指を受傷した場合、その後に行われたHCV抗体検査は、医師がその必要性を認めたものである限り、業務上の負傷の治療上必要な検査に当たるものとして保険給付の対象となる。
- 病院に勤務する看護師が、患者の看護の業務に従事する過程でC型肝炎ウイルスに感染し発症した場合、この疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第6号1に掲げる患者の診療若しくは看護の業務等による伝染性疾患として業務上の疾病に該当する。
- 業務上の疾病は労働基準法施行規則別表第1の2に個別に列挙されたものに限られており、同表に掲げられていない疾病については、業務に起因することが明らかであっても保険給付の対象とはならない。
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