問題ID: rs06-0006
じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者については、給付基礎日額の算定の特例は設けられておらず、労働基準法第12条の規定により算定した平均賃金に相当する額がそのまま給付基礎日額となる。
この肢は誤り
解説
誤り。じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者の平均賃金に相当する額が、じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合の平均賃金に相当する額に満たないときは、その算定することとした場合の額が給付基礎日額とされる(労働者災害補償保険法施行規則9条1項2号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法8条2項、同法施行規則9条1項2号
出題傾向
第58回問2肢C、第41回問2肢B など第41〜58回で2回