労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 所定の就業日に所定の就業開始時刻を目途に住居を出て就業の場所へ向かう移動については、寝過ごしによる遅刻や混雑を避けるための早出により時刻に若干の前後があっても、就業に関するものと認められる。
- 上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定に当たっては、年齢や素因等の個体要因及び家事労働やスポーツ等の日常生活要因は考慮の対象とせず、業務による負荷の有無及び程度のみによって判断することとされている。
- 日々雇用される労働者が、その日の職業紹介を受けるために住居から公共職業安定所まで行く行為は、就業のための出勤行為として就業に関するものと認められ、その途上で被った負傷は通勤災害となる。
- 上肢作業に基づく疾病の認定基準は、適切な療養を行えばおおむね1か月程度で症状が軽快し、手術が施行された場合であっても、おおむね3か月程度の療養によって治ゆするものと考えられるとしている。
- 通勤は1日について1回しか認められないから、昼休みのように就業の時間の間に相当の間隔がある場合にいったん帰宅し、午後の業務に就くために再び出勤したときであっても、その往復行為は就業に関するものとは認められない。
- 病院に勤務する看護師が、C型肝炎ウイルスに汚染された血液を含む注射針により手指を受傷した場合、その後に行われたHCV抗体検査は、医師がその必要性を認めたものである限り、業務上の負傷の治療上必要な検査に当たるものとして保険給付の対象となる。
- 退勤の途中で経路の近くにある公衆便所を使用する行為や、経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する行為は、通常経路の途中で行うささいな行為であって逸脱又は中断には当たらず、その前後の移動は通勤となる。
- じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者については、給付基礎日額の算定の特例は設けられておらず、労働基準法第12条の規定により算定した平均賃金に相当する額がそのまま給付基礎日額となる。
- 通勤災害に関する療養給付の対象となる疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病であり、その範囲は厚生労働省令で定めることとされている。
- 1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶への乗組み、就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められている場合の給付基礎日額は、固定給に係る平均賃金相当額と変動がある賃金に係る平均賃金相当額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定される。