問題ID: rs03-0006
脳・心臓疾患の認定基準は、長期間の過重業務の判断において、業務と発症との関連性が強いと評価できる時間外労働の水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、一定の労働時間以外の負荷が認められるときは関連性が強いと評価できるとしている。
この肢は正しい
解説
正しい。認定基準は、発症前1か月におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合に業務と発症との関連性が強いと評価できるとした上で、その水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮して判断するとしている(令和3年9月14日基発0914第1号)。
根拠条文
令和3年9月14日基発0914第1号(令和5年10月18日基発1018第1号による改正後)
出題傾向
第54回問1肢A、第54回問1肢C など第41〜58回で1回