問題ID: rs07-0012
療養(補償)等給付として支給される移送には、療養中の傷病労働者に入院の必要が生じ自宅等から医療機関に収容するための移送は含まれるが、災害現場から医療機関へ傷病労働者を運ぶための移送は含まれない。
この肢は誤り
解説
誤り。移送の範囲には、災害現場から医療機関への傷病労働者の移送及び療養中の傷病労働者に入院の必要が生じ自宅等から医療機関に収容するための移送がいずれも含まれる(昭和37年9月18日基発第951号「移送の取扱いについて」記の1(1))。このほか、労働基準監督署長の勧告による転医や医師の指示による転医・対診のための移送、一定の通院も移送の範囲とされる。
根拠条文
労働者災害補償保険法13条2項、昭和37年9月18日基発第951号(平成20年10月30日基発第1030001号改正)
出題傾向
第48回問4肢C、第48回問4肢A、第51回問5肢D など第41〜58回で2回