損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 4問 (基本 3・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で6回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法12条の42問
- 労働者災害補償保険法施行規則22条1問
- 法12条の41問
- 労働者災害補償保険法64条1問
- 細目(4)
- 派遣先事業主を第三者とする第三者行為災害
- 第三者行為災害届の提出先
- 第三者行為災害における政府の求償
- 事業主の損害賠償との調整
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 派遣労働者が被った労働災害のうち直接の加害行為が存在しない事案であっても、派遣先事業主の安全衛生法令違反が災害発生の直接の原因と認められる場合には、派遣先事業主が被災した派遣労働者に対して損害賠償責任を負うものとして、第三者行為災害として取り扱われることがある。
- 第三者の行為によって保険給付の原因である事故が生じた場合、給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名・住所及び被害の状況を、遅滞なく所轄都道府県労働局長へ届け出ることを要する。
- 第三者の行為により生じた事故を原因として政府が保険給付を行った場合、政府は、その給付の価額を限度として、給付を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。
- 障害補償年金を受けるべき労働者が同一の事由について事業主から民法による損害賠償を受けることができる場合、事業主は、当分の間、前払一時金給付の最高限度額に相当する額の限度でその損害賠償の責めを免れる。
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