労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 障害等級表の外貌の醜状障害については、かつて男性と女性とで異なる等級が定められていたが、現在の別表第一にはこのような男女の別による差は設けられておらず、男性の外貌に著しい醜状が残った場合も第7級に該当する。
- 日本国内で事業を行う事業主が海外に有する支店において現地で直接採用された者は、その支店の行う事業に従事している以上、海外派遣者として特別加入することができる。
- 既に一眼が失明して障害等級第8級に該当する身体障害のあった労働者が、業務上の負傷により他眼の視力が0.02以下となり、両眼の障害が併せて障害等級第2級に該当することとなった場合に支給される障害補償年金の額は、給付基礎日額の277日分から、既にあった身体障害に係る給付基礎日額503日分を25で除して得た額を差し引いた額となる。
- この法律の施行地内において事業を行う事業主が施行地外の地域において行われる事業に従事させるために派遣する者については、当該海外の事業が特定事業に該当するときは、その事業に使用される労働者として派遣される者に限らず特別加入の対象となる。
- 労働者の死亡の当時30歳未満であり、かつ子のない妻が遺族補償年金の受給権を取得した場合、その受給権は、取得の日から起算して5年を経過したときに消滅する。
- 海外派遣者として特別加入している者の業務上外の認定は国内の労働者の場合に準じて行われるため、赴任の途上及び帰任の途上において生じた災害についても保険給付が行われる。
- 遺族補償年金の額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者の人数に応じて別表第一に定められており、受給権を有する者が2人以上あるときは、同表に規定する額をその人数で除して得た額がそれぞれに支給される。
- 遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額の1,200日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とされ、これが支給された場合であっても遺族補償年金の支給が停止されることはない。
- 介護補償給付の要件である常時介護を要する状態に該当するものとして要介護障害程度区分表が掲げるものには、神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し常に介護を要するもののほか、障害等級が第1級である場合の身体障害であってこれと同程度の介護を要する状態にあるものが含まれる。
- 傷病労働者の移送に配偶者又は二親等内の血族が付き添って従事した場合、その親族に係る日当は、同一の事業場に勤務する労働者が移送に従事した場合と同様に、通常の労働日の賃金を基準として計算した額を限度として移送費の対象となる。