雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 11)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第52回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法46条2問
- 労働者災害補償保険法施行規則49条1問
- 労働者災害補償保険法施行規則23条の21問
- 労働者災害補償保険法49条の31問
- 労働者災害補償保険法施行規則51条1問
- 細目(11)
- 保険関係の成立及び消滅の労働者への周知
- 保険給付の請求についての事業主の意見の申出
- 関係行政機関等に対する協力の求め
- 労災保険に関する書類の保存期間
- 診療担当医師等に対する命令
- 立入検査と証明書の提示
- 報告命令違反等に対する罰則
- 報告等の命令の相手方
- 事業主の証明義務の期限
- 保険給付の支払の一時差止め
- 戸籍に関する無料証明
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 事業主は、労災保険に関する法令のうち労働者に関係のある規定の要旨、保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法による提供、事業場の見やすい場所への掲示、備付け等の方法で労働者に周知させなければならず、保険関係が消滅したときもその年月日を周知させなければならない。
- 事業主は、自らの事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害についての保険給付の請求に関し、所轄労働基準監督署長へ意見を申し出ることができる。
- 厚生労働大臣は、この法律の施行に関して関係行政機関又は公私の団体に資料の提供その他必要な協力を求めることができ、その求めを受けた関係行政機関又は公私の団体は、必ずこれに応じなければならない。
- 行政庁は、保険給付について必要があると認める場合、受給者又は受給しようとする者の診療を担当した医師等に対し、その診療の内容に関して報告を求め、又は診療録その他の物件を提示すべきことを命ずることができる。
- 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において当該職員に適用事業の事業場に立ち入り関係者に質問させることができるが、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯していれば足り、関係者から請求があった場合に限りこれを提示すれば足りる。
- 労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主は、労働保険徴収法及び同法施行規則による書類を除き、労災保険に関する書類をその完結の日から4年間保存しなければならない。
- 行政庁は、この法律の施行について必要な報告や文書の提出、出頭を命ずることができるが、その相手方は労働者を使用する者と労働保険事務組合に限られており、労働者派遣の役務の提供を受ける派遣先の事業主に対してこれを命ずることはできない。
- 事業主は、保険給付を受けるべき者から、その給付を受けるために必要な証明を求められた場合には、求めがあった日の翌日から起算して10日以内に証明をしなければならない。
- 事業主が、行政庁の命令に反して報告をせず若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず若しくは虚偽の記載のある文書を提出したときは、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が正当な理由なく、行政庁による報告等の命令又は指定医師の診断を受けるべき旨の命令に従わない場合には、その保険給付の支払を一時差し止めることが可能である。
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