労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 2人の運転手が交替で運転する貨物自動車において、運転していない者が助手席で仮眠するなど労働から離れることが保障されている時間は、車両に乗車していることのみを理由として労働時間として扱われるものではない。
- 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の生活の秩序を保つため、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員を選任しなければならない。
- 時間外労働・休日労働に関する協定においては、対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数を定めなければならない。
- 事業の附属寄宿舎における外出及び外泊に関する事項は寄宿舎規則に定めなければならない事項であるが、外出又は外泊を使用者の承認にかからしめることは、寄宿する労働者の私生活の自由を侵すものとして許されない。
- 使用者は、労働者が過半数代表者になろうとしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならないが、過半数代表者が協定等に関する事務を円滑に遂行できるようにするための配慮までは求められていない。
- 使用者が労働者に周知させなければならないのは、就業規則のほか、時間外労働・休日労働に関する協定などの労使協定や労使委員会の決議も含まれるが、労働基準法及びこれに基づく命令については、その要旨を周知させれば足りる。
- 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合の労働時間の延長の許可は、単なる業務の繁忙やこれに準ずる経営上の必要では認められず、事業の運営を不可能にするような突発的な機械の故障の修理については認められる。
- 使用者は事業を開始した場合には遅滞なくその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならないが、事業を廃止した場合の報告義務は定められておらず、また法及び命令に定める許可等の申請書は各々2通を提出することとされている。
- 年俸制により支給額があらかじめ確定している年俸のうち、賞与として年2回に分けて支払われる部分は、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金として割増賃金の算定の基礎から除外される。
- 1日の労働時間がいずれも8時間以内であっても、休憩時間を除き1週間の労働時間が40時間を超えたときは、その超えた部分については使用者は割増賃金を支払わなければならない。