労働者・使用者の定義・適用
主な内容9条・10条の定義、事業場単位の適用、労働者性(インターン・研修医・一人親方・芸能タレント)、出向・派遣と使用者責任、同居の親族・家事使用人、適用除外
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 11・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法9条5問
- 労働基準法10条3問
- 労働者派遣法44条2問
- 労働基準法116条2問
- 労働基準法3条1問
- 細目(12)
- 労働者の地位と使用者の地位の併存
- 労働者性の判断における事業者性の考慮
- 使用者に当たらない者
- 派遣中の労働者と均等待遇・強制労働の禁止
- 派遣中の労働者への労働条件明示
- 一の事業の判断(場所的観念)
- 9条の労働者に失業者を含むか
- 船員に対する適用(116条1項)
- 法人の重役の労働者性
- 使用者(10条)の範囲
- 持込みトラック運転手の労働者性
- 適用除外(同居の親族・家事使用人)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- ある者が労働基準法10条の使用者と認められる場合には、その者が同法9条の労働者に該当することはなく、労働者としての同法の保護を受けることもない。
- 最高裁判所の判例によれば、車両を持ち込んで運送の仕事に従事する者について、運送物品や納入時刻の指示がその業務の性質上当然に必要な範囲にとどまり、車両の購入費や公租公課を自ら負担していたなどの事情があるときは、労働基準法9条の労働者には当たらない。
- 労働基準法10条の使用者に該当するかどうかは部長、課長といった職制上の地位により形式的に決まるものであるから、上司の命令を単に伝達したにすぎない者であっても、課長の地位にある以上は使用者として同法上の責任を負う。
- 派遣中の労働者の派遣就業に関し、労働基準法3条の均等待遇及び5条の強制労働の禁止の規定は、派遣先の事業のみを当該労働者を使用する事業とみなして適用されるから、派遣元の事業主がこれらの規定について責任を問われることはない。
- 派遣中の労働者に対する労働基準法15条1項の労働条件の明示は、派遣先の事業の使用者が行わなければならない。
- 労働基準法の適用単位である一の事業は主として場所的観念によって決定され、建設会社の本社と建設現場のように場所を異にするものは、経営上一体であっても別個の事業として取り扱われる。
- 労働基準法9条にいう労働者には、現に事業に使用されて賃金を支払われている者のほか、求職活動中の失業者も含まれる。
- 船員法1条1項に規定する船員については、労働条件の原則や均等待遇、労働者及び使用者の定義に関する規定を含め、労働基準法の全部が適用されない。
- 業務執行権も代表権も持たない法人の重役が、工場長や部長の職に就いて賃金を受けている場合、その限りにおいて労働基準法上の労働者に該当する。
- 部長や課長といった中間管理職であっても、労働者に関する事項につき実質的な権限を与えられている範囲では、労働基準法10条の使用者に該当する。