労働者・使用者の定義・適用
主な内容9条・10条の定義、事業場単位の適用、労働者性(インターン・研修医・一人親方・芸能タレント)、出向・派遣と使用者責任、同居の親族・家事使用人、適用除外
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 労働基準法は、同居の親族のみを使用している事業及び家事使用人には適用されないが、同居の親族以外の労働者を1人でも使用する事業には適用される。
- 業務執行権も代表権も持たない法人の重役が、工場長や部長の職に就いて賃金を受けている場合、その限りにおいて労働基準法上の労働者に該当する。
- 部長や課長といった中間管理職であっても、労働者に関する事項につき実質的な権限を与えられている範囲では、労働基準法10条の使用者に該当する。
- 自己所有のトラックを持ち込み特定の会社の製品運送に専属的に従事していた運転手について、会社が運送物品・運送先・納入時刻を指示する以外に特段の指揮監督をしておらず報酬も出来高払であった場合、最高裁判所は、専属性を重視して当該運転手を労働基準法上の労働者に当たると判断した。