就業規則・制裁
主な内容89〜93条。作成・届出義務(常時10人)、絶対的・相対的必要記載事項、意見聴取、周知(フジ興産)、法令・労働協約との関係、減給の制裁の限度(91条)、就業規則の合理性(秋北バス)、本社一括届出
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 16・事例 3・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法89条14問
- 労働基準法93条3問
- 労働基準法92条3問
- 労働基準法120条3問
- 労働基準法91条3問
- 細目(20)
- 表彰及び制裁に関する記載義務
- 任意的記載事項と就業規則の基準
- 就業規則に対する行政官庁の関与
- 絶対的必要記載事項を欠く就業規則の効力
- 89条10号の記載事項
- 就業規則の届出の性格と変更命令
- 常時10人未満の事業場が任意に作成した就業規則
- 一部の労働者に適用される就業規則と意見聴取
- 就業規則の作成義務の単位
- 派遣労働者に係る就業規則の作成義務者
- 意見を記した書面の添付
- 減給の制裁に係る平均賃金の算定
- 絶対的必要記載事項の範囲
- 就業規則の周知の方法
- 就業規則の変更と届出義務
- 退職手当に関する事項の位置づけ(89条)
- 法令・労働協約との関係(92条)
- 就業規則の最低基準効(93条・労働契約法12条)
- 減給の制裁の限度
- 就業規則変更時の意見聴取
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 使用者は、当該事業場において表彰及び制裁の定めを置かない場合であっても、制裁を行わない旨を就業規則に記載しなければならない。
- 労働基準法89条各号に掲げられていない事項が任意に就業規則に記載された場合、その定めは使用者が任意に記載したものにすぎないから、これに達しない労働条件を定めた労働契約も有効である。
- 行政官庁は、就業規則の内容が法令に牴触すると認めるときは、使用者に対して必要な助言、指導及び勧告を行い、勧告に従わない使用者についてはその旨を公表することができる。
- 就業規則に絶対的必要記載事項の一部が記載されていない場合、使用者は労働基準法89条違反として罰則の適用を受けることがあるが、そのことによって当該就業規則の効力が否定されるものではない。
- 休職に関する事項のように労働基準法89条1号から9号までに掲げられていない事項であっても、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合には、就業規則に記載しなければならない。
- 就業規則は行政官庁に届け出て認可を受けることによって効力を生じ、行政官庁が法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命じたときは、その命令によって当然に就業規則の内容が変更される。
- 常時10人未満の労働者を使用する使用者が任意に就業規則を作成した場合であっても、その就業規則に減給の制裁を定めるときは、労働基準法91条の定める限度に従わなければならない。
- パートタイム労働者にのみ適用される別個の就業規則を作成する場合、使用者は、当該パートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聴けば足りる。
- 減給の制裁の限度額の基礎となる平均賃金は、制裁の意思表示が相手方に到達した日を算定すべき事由の発生した日として計算する。
- 就業規則の作成及び届出の義務は企業を単位として課されるものであり、常時10人以上かどうかは、同一企業に属するすべての事業場の労働者を合計して判断する。