問題ID: lb06-0517
使用者が労働者の同意を得て行う賃金債権との相殺は、その同意が労働者の自由な意思によるものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合には、全額払の原則に反しないとするのが最高裁判所の判例である。
この肢は正しい
解説
正しい。日新製鋼事件(最二小判平2.11.26)は、合意相殺について、同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、全額払の原則に違反しないとした。
根拠条文
労働基準法24条1項、日新製鋼事件・最二小判平2.11.26
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問4肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問3の賃金支払)。過去の出題: 第50回・第53回択一肢(日新製鋼事件)、第55回問6、第56回問4、第57回問4 など毎回出題