労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ)
主な内容32〜38条の4・41条の2。1か月/1年/1週間単位の変形、フレックス(清算期間>1か月)、事業場外みなし、専門業務型・企画業務型裁量労働(R6.4本人同意)、高度プロフェッショナル、38条の事業場通算、管理監督者
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 高度プロフェッショナル制度において、対象労働者に年間104日以上かつ4週間を通じ4日以上の休日を与えることは選択的措置の一つにすぎないから、労使委員会の決議でこれに代えて健康管理時間の上限措置を講ずることとしてもよい。
- 労働基準法38条1項の労働時間の通算規定は、同一の事業主に属する複数の事業場で労働する場合にだけ適用され、事業主を異にする事業場で労働する場合には適用されない。
- フレックスタイム制を採用するための労使協定は、清算期間の長さにかかわらず、所轄労働基準監督署長への届出を要しない。
- 1年単位の変形労働時間制において労使協定で定める対象期間は、3か月を超え1年以内の期間でなければならない。
- 清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制では、清算期間全体を平均した1週間当たりの労働時間が40時間以内であることに加え、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均した週の労働時間が50時間以内となる範囲で労働させることができる。