労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ)
主な内容32〜38条の4・41条の2。1か月/1年/1週間単位の変形、フレックス(清算期間>1か月)、事業場外みなし、専門業務型・企画業務型裁量労働(R6.4本人同意)、高度プロフェッショナル、38条の事業場通算、管理監督者
22問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 22問 (基本 20・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法32条の34問
- 労働基準法41条4問
- 労働基準法32条の23問
- 労働基準法32条の42問
- 労働基準法38条の31問
- 細目(22)
- 始業・終業時刻の確認と記録の方法
- 専門業務型裁量労働制における本人の同意
- 対象期間の途中で退職した者の精算
- 変形期間の起算日の明示
- フレックスタイム制の採用に必要な手続
- 断続的な宿直・日直の許可
- 1年単位変形の1日・1週の限度と連続労働日数
- フレックスにおける労働時間の過剰分の繰越し
- 法定労働時間の「1日」「1週間」の意義
- 管理監督者の該当性の判断
- 機密の事務を取り扱う者の意義
- 週44時間の特例が認められる事業
- 1か月単位の変形労働時間制の採用手続
- 変形期間中の各日・各週の労働時間の特定
- 監督・管理の地位にある者と適用除外の範囲
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制(32条の5)
- 企画業務型裁量労働制の決議要件(38条の4)
- 高度プロフェッショナル制度の休日確保措置
- 事業場を異にする場合の労働時間の通算
- フレックスタイム制の労使協定の届出
- 1年単位の変形労働時間制の対象期間
- 清算期間1か月超のフレックスタイム制
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 1か月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制のいずれを採用する場合であっても、使用者は就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定において、変形期間又は対象期間の起算日を明らかにしなければならない。
- フレックスタイム制によるためには、始業及び終業の時刻の双方を労働者の決定に委ねる旨を就業規則その他これに準ずるものにより定めたうえ、労使協定で対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等を定めなければならない。
- 宿直又は日直の勤務で断続的な業務について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には労働時間に関する規定にかかわらず労働者を使用できるが、この許可は常態としてほとんど労働する必要のない勤務に限って与えられる。
- 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインは、労働日ごとの始業及び終業の時刻を確認して記録する原則的な方法として、使用者が自ら現認する方法のほか、パソコンの使用時間の記録やタイムカード等の客観的な記録によることを挙げている。
- 専門業務型裁量労働制の労使協定では、対象業務に就かせたときに協定で定める時間労働したものとみなすことについて労働者の同意を得ることと、同意をしなかった労働者に解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことを定めなければならない。
- 1年単位の変形労働時間制において、対象期間の途中で退職したため実際に労働させた期間が対象期間より短くなった労働者について、その期間を平均した1週間当たりの労働時間が40時間を超えていたときは、使用者は超過部分につき割増賃金を支払わなければならない。
- 労働基準法32条にいう1週間は就業規則その他に別段の定めがない限り日曜日から土曜日までの暦週をいい、1日は午前0時から午後12時までの暦日をいうが、継続勤務が2暦日にわたる場合には、その勤務は始業時刻の属する日の労働として扱われる。
- 1年単位の変形労働時間制において労使協定で定めることができる労働時間の限度は1日について9時間及び1週間について48時間であり、対象期間中に連続して労働させることができる日数の限度は6日である。
- フレックスタイム制において、清算期間における実際の労働時間が総労働時間として定められた時間を超えた場合、使用者がその超えた時間を次の清算期間における総労働時間の一部に充当することは、労働基準法に違反しない。
- 労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者に当たるかどうかは、役職の名称にとらわれず、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるか、出社退社等について厳格な制限を受けていないかなど実態に即して判断される。