労働契約(期間・明示・賠償予定等)
主な内容13〜23条。契約期間の上限、労働条件の明示(R6.4改正: 変更の範囲・更新上限・無期転換)、賠償予定の禁止、前借金相殺、強制貯金、退職時証明、金品の返還
21問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 21問 (基本 21)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法15条6問
- 労働基準法14条4問
- 労働基準法施行規則5条3問
- 労働基準法22条3問
- 労働基準法120条2問
- 細目(21)
- 高度の専門的知識等を有する労働者の範囲
- 明示された労働条件が事実と相違する場合の措置
- 更新する場合の基準の明示
- 一定期間経過後の任意退職
- 賠償予定の禁止に違反する時期
- 帰郷旅費の負担範囲
- 前借金そのものの禁止の有無
- 退職時証明の請求権者と行使期間
- 秘密の記号と通信の禁止
- 書面の交付を要する明示事項の範囲
- 貯蓄金管理と利子・返還請求
- 法違反の労働契約の効力(13条)
- 金品の返還(23条)と争いがある場合
- 契約期間の上限違反に対する罰則
- 貯蓄金管理の要件(18条)
- 退職時等の証明(22条)
- 労働契約の期間の上限
- 労働条件の明示(変更の範囲)
- 賠償予定の禁止(16条)
- 前借金相殺の禁止(17条)の範囲
- 明示条件相違時の即時解除と帰郷旅費
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識等を有する労働者であっても、その高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、5年を超える期間を定めた労働契約を締結することはできない。
- 労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は30日前に予告をしなければ労働契約を解除することができず、また労働条件の明示を怠ったこと自体には罰則の定めがない。
- 期間の定めのある労働契約であって期間満了後に更新する場合があるものを締結するときは、更新の判断に用いる基準に関する事項を明示しなければならず、通算契約期間又は更新回数に上限の定めがあるときはその上限も明示すべき内容に含まれる。
- 一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き期間が1年を超える有期労働契約を締結した労働者は、高度の専門的知識等を有する者や満60歳以上の者を除き、当分の間、契約期間の初日から1年を経過した日以後はいつでも使用者に申し出て退職することができる。
- 労働基準法16条は労働契約の不履行について違約金を定めること自体を禁じる規定であるから、使用者が労働者との間でその定めをした時点で同条違反が成立し、現実に違約金を徴収したかどうかは問われない。
- 明示された労働条件が事実と相違したため労働契約を解除した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者が負担すべき必要な旅費はその労働者本人の分に限られ、就業のためにともに移転していた家族の旅費は含まれない。
- 労働基準法17条は使用者が労働者に金銭を貸し付けること自体を禁止する規定であるから、使用者は、労働者が人的信用に基づいて必要とする生活資金であっても、これを貸し付けることができない。
- 自己の都合により退職した労働者も、その事業における地位や退職の事由について証明書の交付を請求することができ、この請求権は、これを行使することができる時から2年間行わないときは時効によって消滅する。
- 労働者の国籍や信条、社会的身分、労働組合運動についての通信を、あらかじめ第三者と謀ったうえで就業を妨げる目的で行うことは禁じられるが、事前の申合せに基づかず個々具体的な照会に回答することは差し支えない。
- 労働契約の締結に際して書面の交付により明示しなければならない労働条件には、表彰及び制裁に関する事項並びに労働者に負担させるべき作業用品に関する事項が含まれる。