労働契約(期間・明示・賠償予定等)
主な内容13〜23条。契約期間の上限、労働条件の明示(R6.4改正: 変更の範囲・更新上限・無期転換)、賠償予定の禁止、前借金相殺、強制貯金、退職時証明、金品の返還
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 一定の事業の完了に必要な期間を定める場合を除き、期間の定めのある労働契約の上限は原則3年であるが、満60歳以上の労働者と締結する労働契約では5年が上限となる。
- 労働契約締結時に明示すべき「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」は、有期労働契約を締結する労働者に対して明示すれば足り、無期労働契約を締結する労働者には明示しなくてよい。
- 労働基準法16条は労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることを禁じる規定であって、労働者の債務不履行により現実に生じた損害の賠償を使用者が請求することまで禁止するものではない。
- 労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける貸付けで、身分的拘束を伴わないことが明白なものは、労働基準法17条が賃金との相殺を禁じる「労働することを条件とする前貸の債権」に当たらない。
- 使用者が労働契約の締結に際して明示した労働条件が事実と異なる場合、労働者は直ちに労働契約を解除でき、就業のため住居を変えていた労働者が解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担する。