社会保険労務士 労働基準法 中間搾取の排除(6条)の主体 基本 最頻出
問題ID: lb01-0504

労働基準法6条が禁止する中間搾取の主体は同法上の使用者に限られるため、使用者でない第三者が業として他人の就業に介入し利益を得ても同条違反にはならない。

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