問題ID: lb01-0504
労働基準法6条が禁止する中間搾取の主体は同法上の使用者に限られるため、使用者でない第三者が業として他人の就業に介入し利益を得ても同条違反にはならない。
この肢は誤り
解説
誤り。6条は「何人も」業として他人の就業に介入して利益を得てはならないと定めており、主体は使用者に限られない。個人・団体、公人・私人を問わず違反となり得る(昭23.3.2基発381号)。
根拠条文
労働基準法6条、昭23.3.2基発381号
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問1肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問1の総則)。過去の出題: 第52回問1、第54回問1、第56回問1・問2、第57回問1 など毎回出題