問題ID: lb09-0001
労働基準法上の労働時間に当たるかどうかは、当該労働者の行為が使用者の指揮命令の下に置かれたものと評価できるかどうかによって客観的に定まるものであり、労働協約や就業規則における定め方によって左右されるものではないとするのが最高裁判所の判例である。
この肢は正しい
解説
正しい。三菱重工業長崎造船所事件(最判平12.3.9)は、労働基準法32条の労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、その該当性は当事者の合意の形式によらず客観的に定まるとした。同判決は、作業服・保護具等の装着や副資材の受出しに要した時間についても、事業所内での実施を義務づけられていた以上、労働時間に当たるとしている。
根拠条文
労働基準法32条、三菱重工業長崎造船所事件(最判平12.3.9)
出題傾向
第42回問4、第48回問4、第54回問2で出題。第55回選択式(大林ファシリティーズ事件)・第56回選択式(三菱重工長崎造船所事件)でも出題