問題ID: lb19-0548
最高裁判所の判例によれば、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の不利益変更に対する労働者の同意の有無は、変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、その行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも判断すべきである。
この肢は正しい
解説
正しい。山梨県民信用組合事件(最二小判平28.2.19)は、賃金・退職金に関する労働条件の不利益変更への同意の有無を、不利益の内容・程度、行為に至った経緯・態様、事前の情報提供・説明の内容等に照らし、労働者の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かの観点からも判断すべきとした。シンガー事件・日新製鋼事件と続く「自由な意思」法理の系譜に位置付けられる。
根拠条文
労働契約法8条・9条、山梨県民信用組合事件・最二小判平28.2.19
出題傾向
第58回予想問題(選択式 労基安衛 問1 空欄A・B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去の出題: 第56回選択式(シンガー事件)、第53回択一(日新製鋼事件)