休業手当
主な内容26条。使用者の責めに帰すべき事由(ノースウエスト航空)、平均賃金の6割、一部休業・計算問題、休業手当と中間収入控除(あけぼのタクシー)
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 3・事例 3・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法26条7問
- 労働基準法24条1問
- 労働基準法11条1問
- 労働基準法20条1問
- 労働基準法13条1問
- 細目(7)
- 一部休業の日の休業手当の額
- 計画停電による休業と帰責事由
- 休業手当と賃金支払の5原則
- 解雇予告期間中の休業と休業手当
- 所定休日と休業手当の支払義務
- 法定額を下回る休業手当の定めの効力(26条)
- 休業手当の帰責事由(ノースウエスト航空事件)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 使用者の責めに帰すべき事由により1日のうち一部の時間だけ休業させた場合において、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の6割に満たないときは、使用者はその差額を支払わなければならない。
- 電力会社による計画停電が実施された時間帯において、事業場に電力が供給されないことを理由として使用者が行った休業は、原則として労働基準法26条にいう使用者の責めに帰すべき事由による休業には当たらない。
- 労働基準法26条の休業手当は同法11条の賃金に当たるから、使用者は、これを通貨で直接労働者にその全額を、毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。
- 使用者が労働者に解雇の予告をした後、予告期間中に自らの都合でその労働者を休業させた場合、使用者はその休業期間中について平均賃金の6割以上の休業手当を支払う義務を負う。
- 使用者の責めに帰すべき事由により事業場全体を1週間にわたり休業させた場合、使用者は、その期間中の所定休日についても平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。
- 使用者の責めに帰すべき事由による休業について、平均賃金の100分の50に相当する休業手当を支払う旨を労働契約で定めた場合、その部分は無効となり、労働基準法の定める基準による。
- 休業手当の支払義務が生じる労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、民法536条2項の債権者の責めに帰すべき事由よりも広く、使用者側に起因する経営上・管理上の障害を含むとするのが最高裁判所の判例である。