社会保険労務士 労働基準法 年休期間中の賃金(標準報酬月額基準) 基本 最頻出
問題ID: lb13-0529

年次有給休暇の期間中の賃金として、健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する額を支払うこととする場合、使用者は就業規則にその旨を定めれば足り、労使協定を締結する必要はない。

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