問題ID: lb13-0529
年次有給休暇の期間中の賃金として、健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する額を支払うこととする場合、使用者は就業規則にその旨を定めれば足り、労使協定を締結する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。標準報酬月額の30分の1相当額(5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ)による支払は、労使協定で定めた場合に限られる(39条9項ただし書)。就業規則の定めで足りるのは、平均賃金又は通常の賃金による場合である。
根拠条文
労働基準法39条9項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問6肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問6の年次有給休暇)。過去の出題: 第53回問2、第56回問6、第52回問6肢(時季指定義務)、第55回選択式(此花電報電話局事件) など