賃金(支払5原則・非常時払等)
主な内容24〜28条。通貨払・直接払・全額払(相殺の可否=福島県教組・日新製鋼・山梨県民信組)・毎月1回以上・一定期日払、口座振込、賃金のデジタル払い(規則7条の2)、非常時払、出来高払制の保障給
18問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 18問 (基本 17・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法24条14問
- 労働基準法25条3問
- 労働基準法施行規則9条3問
- 労働基準法120条2問
- 労働基準法施行規則7条の22問
- 細目(18)
- 年俸制と賃金の支払期
- 直接払の原則に違反した場合の法定刑
- 非常時払の事由となる疾病
- 直接払の原則と法定代理人
- 非常時払の対象となる賃金の範囲
- 滞納処分による差押えと全額払
- 控除に関する労使協定と届出
- 毎月1回以上一定期日払の除外賃金
- 労働協約による現物支給の効力範囲
- 賃金のデジタル払いの要件
- 口座振込みにおける金融機関の指定
- 出来高払制の保障給の程度
- 非常時払の範囲(25条・規則9条)
- 通貨払の原則の例外(24条1項)
- 賃金債権の放棄と全額払(シンガー事件)
- 調整的相殺(福島県教組事件)
- 合意相殺(日新製鋼事件)
- 賃金債権の譲渡と直接払(小倉電話局事件)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 年俸制を採用し1年分の賃金額をあらかじめ確定させている場合には、使用者は当該年俸を年に1回にまとめて支払うことができる。
- 使用者が労働者本人以外の者に賃金を支払って直接払の原則に違反した場合、その使用者は6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- 労働基準法25条により労働者が支払期日前の賃金の支払を請求することができる疾病は、業務上の負傷又は疾病に限られ、業務外の私傷病はこれに含まれない。
- 賃金は直接労働者に支払わなければならないから、使用者が労働者の親権者その他の法定代理人に賃金を支払うことは許されず、未成年者の賃金についても、親権者がこれを代わって受け取ることはできない。
- 労働者が疾病の費用に充てるために請求した場合、使用者は、支払期日前であっても、当該賃金支払期に対応する賃金の全額を支払わなければならない。
- 使用者が、国税徴収法に基づく滞納処分により差し押さえられた賃金の一部を労働者に支払わずに徴収職員に交付したとしても、賃金の全額払及び直接払の原則に違反しない。
- 使用者が賃金の一部を控除して支払うためには、事業場の過半数労働組合、それがないときは過半数代表者との書面による協定が必要であり、この協定は行政官庁に届け出なければ効力を生じない。
- 賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、臨時に支払われる賃金及び賞与のほか、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当については、この原則が適用されない。
- 賃金を通貨以外のもので支払う旨を定めた労働協約がある場合、その効力は当該協約を締結した労働組合の組合員以外の労働者にも当然に及ぶ。
- 使用者が労働者の同意を得て賃金を預金又は貯金への振込みの方法で支払う場合、振込先の金融機関及び口座は使用者が指定することができる。