社会保険労務士 労働基準法 使用者(10条)の範囲 基本 頻出
問題ID: lb02-0507

部長や課長といった中間管理職であっても、労働者に関する事項につき実質的な権限を与えられている範囲では、労働基準法10条の使用者に該当する。

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