年少者・妊産婦
主な内容56〜68条。最低年齢、年少者の証明書・労働時間・深夜業・危険有害業務、妊産婦の坑内業務・危険有害業務(64条の3)、産前産後休業(65条)、妊産婦の時間外・深夜(66条)、育児時間(67条)、生理日(68条)
15問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 15問 (基本 12・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働基準法66条3問
- 労働基準法65条3問
- 労働基準法67条2問
- 労働者派遣法44条2問
- 労働基準法60条2問
- 細目(15)
- 坑内業務の就業制限の範囲
- 派遣労働者の育児時間の請求先
- 使用する児童の労働時間と修学時間の通算
- 生理日の措置と賃金
- 年少者の深夜業の禁止と例外
- 妊産婦の定義
- 軽易業務転換の内容
- 妊産婦の危険有害業務への就業制限
- 最低年齢の原則と例外(56条)
- 年少者・妊産婦と非常災害時の時間外労働
- 未成年者の労働契約(58条)
- 産前休業の要件
- 産後休業と6週間経過後の就業
- 管理監督者である妊産婦の深夜業
- 育児時間の請求
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 使用者は満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならず、また満18歳以上の女性についても、妊娠中の者及び坑内業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない者を除き、坑内で行われるすべての業務に就かせることが禁止されている。
- 派遣中の労働者が生後満1年に達しない生児を育てるための時間を請求する場合、その請求の相手方は派遣元の事業の使用者であり、派遣先の事業の使用者ではない。
- 使用者は満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、交替制によって使用する満16歳以上の女性については、この限りでない。
- 行政官庁の許可を受けて満13歳以上の児童を使用する場合、その労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、1日について7時間を超えてはならない。
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、使用者はその者を生理日に就業させてはならないが、その休暇の期間について賃金を支払うことは労働基準法上義務づけられていない。
- 労働基準法64条の3にいう妊産婦とは妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性をいい、使用者はこれらの者を妊娠や出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならないものとされている。
- 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては他の軽易な業務に転換させなければならず、この転換は原則としてその女性が請求した業務に転換させる趣旨である。
- 使用者は、妊産婦から請求があった場合に限り、重量物を取り扱う業務や有害ガスを発散する場所における業務その他妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
- 使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用してはならないが、映画の製作又は演劇の事業については、行政官庁の許可を受ければ満13歳以上の児童をその修学時間外に使用することができる。
- 満18歳に満たない者については労働基準法36条の規定が適用されないため36協定に基づく時間外労働をさせることはできないが、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合に行政官庁の許可を受けて時間外労働をさせることは妨げられない。