36協定・上限規制・過半数代表者
主な内容36条。時間外・休日労働の要件、限度時間(月45h/年360h)・特別条項(年720h・複数月平均80h・月100h未満)、適用猶予業種、過半数代表者の要件(規則6条の2・不利益取扱い禁止・配慮義務)、労使協定・労使委員会の効力
15問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 15問 (基本 14・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法36条10問
- 労働基準法施行規則6条の23問
- 労働基準法施行規則17条1問
- 労働基準法33条1問
- 労働基準法32条1問
- 細目(15)
- 時間外労働・休日労働の協定で定める事項
- 過半数代表者に対する配慮と不利益取扱い
- 災害等による臨時の必要がある場合の許可基準
- 遅刻時間分の終業時刻繰下げ
- 特別条項における月数の上限
- 36協定の届出と効力の発生
- 健康上特に有害な業務の延長限度
- 親睦団体の代表者と過半数代表者
- 36協定の効力と時間外労働義務の根拠
- 36協定の労働者側の締結当事者
- 労使委員会の決議による労使協定の代替
- 研究開発業務に対する上限規制の適用除外(36条11項)
- 特別条項の年間上限(36条5項)
- 限度時間と1年単位変形制の特例
- 過半数代表者の要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 時間外労働・休日労働に関する協定においては、対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数を定めなければならない。
- 使用者は、労働者が過半数代表者になろうとしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならないが、過半数代表者が協定等に関する事務を円滑に遂行できるようにするための配慮までは求められていない。
- 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合の労働時間の延長の許可は、単なる業務の繁忙やこれに準ずる経営上の必要では認められず、事業の運営を不可能にするような突発的な機械の故障の修理については認められる。
- 始業時刻に遅刻した労働者について、その遅刻した時間だけ終業時刻を繰り下げて労働させた場合には、その日の実労働時間が8時間を超えない限り、繰り下げた時間について時間外労働の割増賃金を支払う必要はない。
- 特別条項を設けた時間外労働・休日労働に関する協定においては、1年について延長して労働させることができる時間を720時間以内と定めれば足り、1か月45時間を超えて延長することができる月数を定めることまでは求められていない。
- 時間外労働・休日労働に関する協定を締結しても、これを所轄労働基準監督署長に届け出るまでの間は、その協定によって労働時間を延長し、又は休日に労働させることはできない。
- 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について36協定により労働時間を延長する場合、1日について延長できる時間は3時間を超えてはならない。
- 事業場に労働者の親睦を目的とする団体しか存在しない場合、その団体の代表者は、特段の手続を経ることなく当然に労働基準法上の労働者の過半数を代表する者となる。
- 時間外労働・休日労働に関する協定を締結して所轄労働基準監督署長に届け出ただけでは労働者が時間外労働に応ずる義務を負うわけではなく、労働者にその義務を生じさせるには労働契約、就業規則又は労働協約にその根拠となる定めがあることを要する。
- 時間外労働・休日労働に関する協定は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合であっても、労働者の過半数を代表する者を選出して、その者との間で締結することができる。