問題ID: lb08-0524
労働基準法38条1項の労働時間の通算規定は、同一の事業主に属する複数の事業場で労働する場合にだけ適用され、事業主を異にする事業場で労働する場合には適用されない。
この肢は誤り
解説
誤り。38条1項の「事業場を異にする場合」には、事業主を異にする場合も含まれると解されている(昭23.5.14基発769号)。副業・兼業の場合も労働時間は通算される。
根拠条文
労働基準法38条1項、昭23.5.14基発769号
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問5肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去の出題: 第54回問2・問7、第55回問7、第56回問5 など毎回出題