問題ID: lb13-0528
使用者が労使協定により時間を単位とする年次有給休暇の制度を設ける場合でも、比例付与の対象となるパートタイム労働者に対しては、時間単位の年次有給休暇を与えることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。時間単位年休は、労使協定で対象労働者の範囲、日数(5日以内)等を定めれば与えることができ(39条4項)、比例付与の対象者を除外する規定はない。労使協定で範囲に含めれば、比例付与対象者にも与えられる。
根拠条文
労働基準法39条4項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問6肢D)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問6肢A・D 時間単位年休)。過去の出題: 第53回問2、第56回問6、第52回問6肢(時季指定義務)、第55回選択式(此花電報電話局事件) など