問題ID: lb04-0512
労働基準法16条は労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることを禁じる規定であって、労働者の債務不履行により現実に生じた損害の賠償を使用者が請求することまで禁止するものではない。
この肢は正しい
解説
正しい。16条が禁止するのは賠償額の「予定」であり、現実に生じた損害について賠償を請求することは禁じられていない(昭22.9.13発基17号)。
根拠条文
労働基準法16条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問3肢C)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問2肢イ)。過去の出題: 第52回問2、第55回問2、第57回問2、第53回選択式(16条) など毎回出題