問題ID: lb14-0531
産後8週間を経過していない女性であっても、産後6週間を経過した後に本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務であれば、使用者はその業務に就かせることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。産後8週間は原則として就業禁止であるが、産後6週間経過後は、本人の請求と医師が支障がないと認めた業務であることの2要件を満たせば就業させることができる(65条2項ただし書)。
根拠条文
労働基準法65条2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問7イ)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去の出題: 第52回問3、第53回問6、第55回問3、第57回選択式(産前産後休業)