問題ID: lb07-0519
休業手当の支払義務が生じる労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、民法536条2項の債権者の責めに帰すべき事由よりも広く、使用者側に起因する経営上・管理上の障害を含むとするのが最高裁判所の判例である。
この肢は正しい
解説
正しい。ノースウエスト航空事件(最二小判昭62.7.17)は、26条の帰責事由は過失責任主義とは異なる観点を踏まえた概念で、民法536条2項より広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むとした。
根拠条文
労働基準法26条、ノースウエスト航空事件・最二小判昭62.7.17
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問4肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問1肢Dの休業期間と平均賃金)。過去の出題: 第41回選択式・第55回択一肢(ノースウエスト航空事件)、第53回問4、第55回問1