社会保険労務士 労働基準法 明示条件相違時の即時解除と帰郷旅費 基本 最頻出
問題ID: lb04-0514

使用者が労働契約の締結に際して明示した労働条件が事実と異なる場合、労働者は直ちに労働契約を解除でき、就業のため住居を変えていた労働者が解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担する。

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