問題ID: lb04-0514
使用者が労働契約の締結に際して明示した労働条件が事実と異なる場合、労働者は直ちに労働契約を解除でき、就業のため住居を変えていた労働者が解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担する。
この肢は正しい
解説
正しい。15条2項は明示された労働条件が事実と相違する場合の即時解除権を定め、同条3項は、就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合の旅費負担義務を使用者に課している。
根拠条文
労働基準法15条2項・3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問3肢E)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問2肢ア)。過去の出題: 第52回問2、第55回問2、第57回問2、第53回選択式(16条) など毎回出題