問題ID: lb08-0522
清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制では、清算期間全体を平均した1週間当たりの労働時間が40時間以内であることに加え、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均した週の労働時間が50時間以内となる範囲で労働させることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。清算期間が1か月を超える場合、①清算期間を平均して週40時間以内、②1か月ごとに区分した各期間(最後に1か月未満の期間を生じたときはその期間)を平均して週50時間以内、の両方を満たす必要がある(32条の3第2項)。
根拠条文
労働基準法32条の3第2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問5肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問4の変形労働時間制)。過去の出題: 第54回問2・問7、第55回問7、第56回問5 など毎回出題