年次有給休暇
主な内容39条。付与要件(6か月・8割出勤)、出勤率の計算(八千代交通)、比例付与、時間単位・半日単位、時季指定権・時季変更権(白石営林署・弘前電報電話局・此花電報電話局)、計画的付与、年5日の時季指定義務(7・8項)、年休管理簿、賃金
17問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 17問 (基本 13・事例 2・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法39条15問
- 労働基準法施行規則24条の33問
- 労働基準法65条1問
- 労働基準法68条1問
- 労働基準法施行規則25条1問
- 細目(17)
- 生理日の休暇と出勤したものとみなす期間
- 年次有給休暇の期間中の賃金の定め方
- 所定休日に労働させた日と全労働日
- 無効な解雇により就労できなかった期間
- 時間単位年休と時季変更権
- 年休取得を理由とする不利益取扱いの規定
- 期の途中で所定労働日数が変わった場合の付与日数
- 年5日の時季指定を行う単位
- 年次有給休暇管理簿の保存期間
- 所定労働時間の変更と時間単位年休
- 年次有給休暇の権利の成立
- 計画的付与と時季指定権・時季変更権(39条6項)
- 比例付与の日数(週4日勤務)
- 比例付与対象者と年5日の時季指定義務
- 出勤率の算定と育児休業期間
- 時間単位年休と比例付与対象者
- 年休期間中の賃金(標準報酬月額基準)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 年次有給休暇の付与要件である出勤率の算定において、就業規則その他によって定められた所定の休日に労働させた場合には、その日は全労働日に含まれない。
- 裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合における解雇の日から復職の日までの不就労日は、労働者が現実には就労していない以上、出勤率の算定に当たって出勤した日として扱うことはできない。
- 年次有給休暇の出勤率の算定において、生理日の就業が著しく困難であるため休暇を取得した日は、産前産後の女性が休業した期間と同様に、法律上出勤したものとみなされる。
- 年次有給休暇の期間について平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う場合には、就業規則その他これに準ずるもので定めれば足り、労使協定を締結する必要はない。
- 労使協定に基づき時間を単位として与えることとされた年次有給休暇については、労働者が請求した時季に与えなければならず、使用者が時季変更権を行使することはできない。
- 年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない旨を定める労働基準法136条は、使用者に対する努力義務を定めたものであり、これに違反しても罰則の適用はない。
- 比例付与の対象となる労働者に与えるべき年次有給休暇の日数は基準日における週所定労働日数に応じて決まるから、その年度の途中で週所定労働日数が増加しても、既に与えられた年次有給休暇の日数がこれに応じて増えることはない。
- 使用者が年5日の年次有給休暇について行う時季指定は、労働者の意見を聴いた際に半日単位での取得の希望があったときは半日単位で行って差し支えないが、時間単位年休によって行うことは認められない。
- 年次有給休暇管理簿は、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間保存しなければならない。
- 時間を単位として年次有給休暇を与えられている労働者について年度の途中で1日の所定労働時間数が変更された場合、時間単位で保有している部分は変更後の所定労働時間数に比例して時間数が変更され、1時間未満の端数は切り上げる。