年次有給休暇
主な内容39条。付与要件(6か月・8割出勤)、出勤率の計算(八千代交通)、比例付与、時間単位・半日単位、時季指定権・時季変更権(白石営林署・弘前電報電話局・此花電報電話局)、計画的付与、年5日の時季指定義務(7・8項)、年休管理簿、賃金
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 週の所定労働日数が4日、1日の所定労働時間が6時間のパートタイム労働者が、各付与期間で全労働日の8割以上出勤して雇入れの日から3年6か月継続勤務した場合、その時点で新たに付与すべき年次有給休暇は8労働日である。
- 週所定労働日数4日・週所定労働時間24時間のパートタイム労働者が8割以上の出勤を続けて3年6か月継続勤務したときは、比例付与による年次有給休暇が10労働日となるため、使用者はその基準日から1年以内に5日について時季を定めて与える義務を負う。
- 年次有給休暇の付与要件である出勤率を計算する際、労働者が育児休業をした期間は全労働日から除外して算定する。
- 使用者が労使協定により時間を単位とする年次有給休暇の制度を設ける場合でも、比例付与の対象となるパートタイム労働者に対しては、時間単位の年次有給休暇を与えることはできない。
- 年次有給休暇の期間中の賃金として、健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する額を支払うこととする場合、使用者は就業規則にその旨を定めれば足り、労使協定を締結する必要はない。